社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円?3,500円となっています)負担割合は確定しています。
保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。
一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。
40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
b.時効
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年です。c.徴収方法
・65歳以上
原則として年金から天引きされている形となっています。
保険料は保険組合によって異なっています。
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